EMクリーニングのチカラ 料金表
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●台風・地震等の自然災害に起因する事故については、賠償範囲にはなりません。 ●主観的価値である無形的損害賠償や精神的慰謝料には応じられません。 ●インポート商品等の衣文化の違いによる事故についての賠償も時価の範囲を超えることはありません。 ●当店側に故意の重過失があった場合には民法の規定によります。 ●本制度に定める以外に発生する諸問題・事故については、一般的信義誠実の原則により、解決を図るものとします。 >>クリーニング事故原因は (1)クリーニング方法に過失がある場合 (2)アパレルメーカー側に過失がある場合 (3)お客さまの着用時に過失がある場合 の三つに大別することができます。クリーニング事故賠償制度が適用されるのは(1)のクリーニング方法に過失があるとみなされた場合に限ります。なお、クリーニング事故原因の決定は繊維製品検査所等の鑑定に基づくものとします。 (1)クリーニング方法に過失がある場合 ・洗いによる損傷 ・仕上げによる損傷 ・紛失 ・その他の原因による損傷 ・当社からの運送途中の損傷 (2)アパレルメーカーに過失がある場合 ・劣化の激しい素材、クリーニング工程の異なる素材で製造された衣類(ポリウレタン加工商品、天然繊維と皮革等) ・染色堅牢度の弱さ 移染 変褪色 その他 b.生地素材の使い方 硬化 剥離 ひび割れ ゴム伸び プリント脱落 収縮 それに類するもの ・染色堅牢度や退色堅牢度の弱い生地で製造された衣類 ・通常のクリーニングに耐えない素材で製造された衣類(プリント脱落・付属品の破損・ボタン、スパンコール、ビーズ等の欠落及び破損を含む)付属品ボタン ベルト破損 それに類するもの) ・熱セット性が弱い生地で企画・製造された衣類(綿・麻等に対するプリーツ加工及びワッシャー加工等) ・縫製撚糸のあまさによるホツレ、ほころび ・プリーツ・シワ加工消失 それに類するもの ・その他収縮や変形など (3)お客さまの着用時、保管に過失がある場合 ・汗や日光、蛍光灯による変褪色や脱色 ・化学薬品(パーマ液・バッテリー液・台所風呂用洗剤・洗濯洗剤)などによる変褪色や脱色 ・気づかないままの破れ・糸引き・食べこぼし ・ボタンの欠落 ・クリーニング引き取り後お客さま保管中事故 ・その他これらに類するお客さまによる事故 ・素材等の経時劣化によるもの
>>賠償額の範囲と違約損害金 ■ 購入後 1年未満の場合 購入価格の80%程度 2年未満の場合 購入価格の80から60%程度 3年未満の場合 購入価格の60から50%程度 4年未満の場合 購入価格の30% 8年未満の場合 購入価格の10% 8年以上の場合 購入価格の5% (上記賠償額については基本的なものであり委託商品の劣化・損傷状況によってこの限りではありません。また、賠償額の上限については 当該商品の時価を越えることはありません。) ■ 条 件 当該商品お届け後2週間以内に判明したものとします。もしくは、当社が事故扱いと認めた場合に限ります。(2週間以上経過したものは瑕疵部分も含めて事故賠償制度の対象外となりますのであらかじめご注意ください。) 当社マーキングタグが当該商品の本体に付いていることを前提とします。万一、当社マーキングタグを紛失または廃棄処分されている場合は、それに準じて証明するものがある場合に限り事故賠償制度が適用されます。 購入価格については、購入先またはメーカーの領収書、レシート等を必要とします。それ等が、紛失、廃棄処分をされている場合は調査の上決定します。(時価を越えての賠償には応じられませんのでご注意ください。)購入日時について、購入先またはメーカーの領収書、レシート等が紛失、廃棄処分をされている場合は、製造年月日を、目安とします。 損害弁償品の返却及びクリーニング代金の返金はできません。但し、当社が別途に返却・返品を認める場合は、その限りではありません。 アパレルメーカーの洗濯取扱絵表示等によってクリーニング事故が発生した場合、アパレルメーカーがその責に任ずるように、被クリーニング利用者に代って事故賠償交渉を当社が行うことができます。 お客さまの着用時に原因があると判断された事故については事故賠償制度の対象になりませんのでご注意ください。